給与の“世間相場”を調べたいときに役に立つ情報サイトの一覧です。
法改正
平成29年4月から雇用保険料率が引き下がります。
給与計算実務としては、4月「分」の給与から適用となります。
※ただし、事業所により適用時期がずれている場合もありますので、
過去の雇用保険料率変更時期等、よくご確認ください。
一般の事業 労働者負担 新:1000分の3 旧:1000分の4
事業主負担 新:1000分の6 旧:1000分の7
農林水産清酒製造の事業 労働者負担 新:1000分の4 旧:1000分の5
事業主負担 新:1000分の7 旧:1000分の8
建設の事業 労働者負担 新:1000分の4 旧:1000分の5
事業主負担 新:1000分の8 旧:1000分の9
詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。
平成29年度の雇用保険料率について
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日中両政府は、両国の関係悪化で2012年3月以降、交渉が事実上ストップしていた
社会保険料の二重払いや掛捨てを防ぐ社会保障協定の交渉を再開する方針を明らかにした。
首脳会談が実現するなど両国の関係が改善したことが背景。
11月初旬に東京で実務担当者が交渉に入る。
日本はこれまで、ドイツや米国など15カ国との協定が発効している。
政府が労働者派遣法の改正案を閣議決定し、その後国会に提出され
ました。
現在、派遣社員の受入期間は最長3年だが、改正案では3年ごとに
働き手を代えれば引き続き受け入れることを可能とする。
また、期間終了後も派遣社員が働き続けられように対応することを
企業に義務付け、「専門26業務」については期限の制限を除外する
特例を廃止する。9月の施行を目指す。
改正法案の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-21.pdf
平成27年度の雇用保険料率表は、前年度と変更なしです。
雇用保険とは、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、
失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を
支給します。
また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の
能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための
二事業を行っています。
平成27年度 雇用保険料率表↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000073918.pdf
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2015年度の保険料率について、
医療保険は全国平均10%に据え置き、介護保険は現行の1.72%から
1.58%に引き下げることを決めた。
新保険料率は、政府予算案の閣議決定の遅れを受け、例年より1カ月
遅れの5月から適用される。
平成27年度の雇用保険料率は、平成26年度の料率を据え置き、
一般の事業で1.35%、
農林水産・清酒製造の事業で1.55%、
建設の事業で1.65%とし、
平成27年4月1日から適用することを発表しました。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が、平成26年11月28日に公布されました。
この法律は、(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール(有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます(労働契約法第18条))」に特例を設けるものです。
1. 特例の対象となる労働者
(1)5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者(特例の対象となる有期雇用労働者の具体的な内容については、今後、労働政策審議会で審議する予定)
(2)定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期雇用労働者。
2. 特例の対象となる事業主
対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主。 認定には、厚生労働大臣が策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針(特例の対象となる雇用管理の実施に関する基本的な指針の具体的な内容については、今後、労働政策審議会で審議する予定)
3. 特例の具体的な内容
次の期間は無期転換申込権が発生しない。
(1)の労働者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)
(2)の労働者:定年後に引き続き雇用されている期間
4.施行期日
平成27年4月1日